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株式会社エヌエスイーはアグリソーラー(営農型太陽光発電システム)を専門とする再生可能エネルギー商社です。

TEL. 03-3305-0811

〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6丁目28番14号

特定商取引法に関する記述DESCRIPTION based on LAW

会社名
株式会社エヌエスイー
代表
福島 勇
所在地
〒157-0062
東京都世田谷区南烏山6丁目28番14号
連絡先
TEL. 03-3305-0811 FAX. 03-6770-8855
e-mail. info@nse-sun.com
特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明
①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、契約の日から起算して8日以内は、お客様(発注者)は文書をもって契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。
ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
*お客様(発注者)が販売物等を営業用に利用する場合や、お客様(発注者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等

②上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合、
ア)請負者(受注者)は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。
イ)契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者(受注者)の負担とします。
ウ)契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。
ヱ)役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(発注者)は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
 オ)すでに役務が提供されたときにおいても、請負者(受注者)は、お客様(発注者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払を請求することはありません。

③上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者(受注者)が不実のことを告げたことによりお客様(発注者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者(受注者)から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。

バナースペース

株式会社エヌエスイー

(本社)
157-0062
東京都世田谷区南烏山 6-28-14

TEL 03-3305-0811
FAX 03-6770-8855